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財務報告に係る内部統制システムに関する基本方針
財務報告に係る内部統制システムに関する基本方針
平成21年5月11日
昭和情報機器株式会社
代表取締役社長 中澤 祐一
当社は、金融商品取引法第24条の4の4の定めに基づき、財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制を整備・運用するため、財務報告に係る内部統制システムに関する基本方針を以下のとおり定める。
1. 適正な財務報告を確保するための手続き
| (1) |
当社における財務報告が適正に行われるよう、当基本方針に基づく「財務報告に係る内部統制規程」を整備し、運用する。
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| (2) |
当社における財務報告に係る内部統制システムが円滑に運用できるよう、取締役会および監査役会の機能強化を図る。
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| (3) |
会社全体の横断的な財務報告に係る体制の整備および問題点の把握に努めるため、代表取締役を長とした社長直属の内部統制委員会を設ける。
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2. 財務報告への虚偽記載が発生するリスクへの適切な評価および対応
| (1) |
当社における財務報告につき、重要な虚偽記載が発生する可能性のあるリスクについて識別し、これを分析する。
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| (2) |
財務報告への虚偽記載が行われることを防ぐため、当社の全ての業務につき適正な業務手順書等を整備し、会社全体で虚偽記載が行われるリスクを低減するよう努める。
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3. 財務報告への虚偽記載が発生するリスクを低減するための体制
| (1) |
当社の従業員について、その職位に応じた権限および責任を規定し、業務分掌を明確なものとする。
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| (2) |
一律に統制を行うことができるよう、全社的な職務規程等を整備し、必要に応じて個々の業務手順書等を整備する。
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| (3) |
職務規程および業務手順書等を整備した場合であっても、内部統制の実行状況を踏まえ、適宜必要な改善を行うものとする。
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4. 真実かつ公正な情報の識別、把握、処理および伝達
| (1) |
内部統制システムの重要性を認識させるため、財務報告に係る内部統制の明確な意向、適切な指示の伝達を可能とする体制を整備する。
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| (2) |
財務報告に係る情報の適正性を確保するため、内部統制に関する重要な情報が適時かつ適切に伝達される仕組みを整備する。
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| (3) |
内部統制システムのよりよい改善等が行えるよう、組織の外部から内部統制に関する重要な情報を入手するための仕組みを整備する。
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5. 財務報告に関するモニタリングの体制の整備および運用
| (1) |
内部統制システムの運用が適切に行われているかを確認するため、財務報告に係る内部統制の有効性を定時または随時に評価するための体制を整備する。
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| (2) |
内部統制システムに欠陥があった場合またはこの方針に違反する行為等が発生した場合を想定し、当社に関する内部・外部の通報に適切に対応するための体制を整備する。
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| (3) |
モニタリングにより、内部統制システムに問題または不備が発見された場合等を想定し、その問題または不備が、適時・適切に報告されるための体制を整備する。
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6. 財務報告に係る内部統制に関するITについての適切な対応
| (1) |
前記1~5までに掲げる方針および手続を実際に運用するに当たり、IT環境の適切な理解と、これを踏まえたITの有効かつ効率的な利用を推進し、迅速かつ適切な対応ができるようにする。
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| (2) |
前記1~5までに掲げる方針および手続をより有効なものとするため、ITに係る全般統制および業務処理統制を整備する。
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以上
